定款

一般財団法人猪苗代町振興公社定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般財団法人猪苗代町振興公社と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を福島県耶麻郡猪苗代町に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、明るく住みよい郷土建設のために、地域の資源を生かした観光交流施設、物産・地域振興施設等の管理運営等を通じ、地域住民の福祉増進、生活水準の向上に寄与するとともに、地方公共団体等が行う教育、文化、産業、福祉等の諸事業に協力することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、第3条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  • (1)地域の観光交流や農林水産、教育、文化、物産・地域振興施設等の管理運営に関する事業
  • (2)(1)の利用促進に関する事業
  • (3)地域住民の体位向上のためのスポーツ振興に関する事業
  • (4)地域公共団体などが行う教育、文化、産業、福祉等に対する協力事業
  • (5)手打ちそば、及び仕出し販売事業
  • (6)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表1の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を以て管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事がその書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)正味財産増減計算書
  • (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに定款を主たる事務所に備え置くものとする。

  • (1)監査報告

第4章 評議員

(評議員の定数)

第9条 当法人に、評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第10条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、いずれにも該当しない者を理事会において選任する。

  • (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
  • (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
  • (3)第1号または第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人になった者を含む)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会または評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

  • (1)当該候補者の経歴
  • (2)当該候補者を候補者とした理由
  • (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  • (4)当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

  • (1)当該候補者が補欠の評議員である旨
  • (2)当該候補者を1人または2人以上の特定の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
  • (3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)

第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第12条 評議員は無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等に係る費用の支払いに関する規定による。

第5章 評議員会

(構成)

第13条 評議員会は全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第14条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1)理事及び監事の選任及び解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の額
  • (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  • (4)定款の変更
  • (5)残余財産の処分
  • (6)基本財産の処分または除外の承認
  • (7)その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1)監事の解任
  • (2)定款の変更
  • (3)基本財産の処分または除外の承認
  • (4)その他法令で定められた事項

3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第19条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した評議員のうち議長の指名により定める1名がこれに記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 5名以上7名以内
  • (2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、3ケ月に1回以上、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。

  • (1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  • (2)当法人の会計の監査を行うこと。
  • (3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
  • (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
  • (5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
  • (6)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対しての業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事または監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。

  • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第30条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第198条において準用する同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 当法人は、外部役員等(一般法人法第198条において準用する同第115条第1項の外部役員等をいう。)の前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。

2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長が理事会に出席していた場合には、理事長及び出席していた監事が記名押印する。理事長が理事会を欠席していた場合には、出席した理事及び監事の全員がこれに記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この法人の目的(第3条)、事業(第4条)並びに評議員の選任及び解任の方法(第10条)についても適用する。

(解散)

第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。

(剰余金の分配)

第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の処分)

第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 当法人の公告は、電子公告により行う

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は、別表2に掲げる者とする。

4 この法人の最初の評議員は、別表3に掲げる者とする

別表1 基本財産(第5条関係)

財産種別 物量等
定期預金 20,000千円

別表2(附則3関係)

最初の理事長 阿部 吉作

別表3(附則4関係)

最初の評議員 大川原 久夫
鈴木 武喜
佐藤 光幸
一ノ瀬 正一
佐藤 正